『静安区による中小企業政策的担保付貸付の財政利息補助・費用補助実施方法』の印刷・配布に関する通知
区の各関連機関 殿
『中小企業の健全な発展の促進に関する指導意見』、『民営経済の活力を全面的に高め、民営経済の発展を大いに促進することに関する若干の意見』などの文章の精神を深く貫徹し、さらに本区の中小企業の発展を推進し、融資コストを下げ、本区の中小企業の発展の良好な環境を作るために、『静安区による中小企業政策的担保付貸付の財政利息補助・費用補助実施方法』を制定する。それに従って執行を行いたい。
静安区財政局
2019年11月1日
上海市静安区財政局弁公室
2019年11月1日印刷・配布
静安区による中小企業政策的担保付貸付の財政利息補助・費用補助実施方法
中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が印刷・配布した『中小企業の健全な発展の促進に関する指導意見』、上海市委員会市政府が打ち出した『民営経済の活力を全面的に高め、民営経済の発展を大いに促進することに関する若干の意見』(以下、「二十七条」という)など文章の精神を深く貫徹するため、『静安区による中小企業の発展の促進に関する実施意見』に基づき、中小企業との協力・連携を強化し、本区の中小企業の発展の良好な環境をさらに建設し、中小企業の融資コストを下げることに力を入れ、中国と上海市の関連法律・法規に基づき、本区の実情と結びつけ、現在、以下通りの実施方法を制定する。
一、援助範囲
援助範囲は登録、税収属地関係が静安区にある中小企業で、本区の「第十三次五ヵ年」計画に適合する産業を重点的に援助する。中小企業を新興産業や現代サービス業分野に積極的に誘導し、中小企業が技術革新、ブランド建設などの手段を通じてハイエンド化の方向へ発展することを強く支持し、中小企業産業の発展レベルと発展の品質を高め、中小企業にもっと広く全面的な革新発展空間を提供し、中小企業の健全な発展を促進し、中小企業の本区経済発展における重要な役割を発揮する。
二、援助内容
(一)担保付貸付の担保手数料の補助
(二)担保付貸付の一部利息の補助
政策的担保とは、上海市中小企業政策的融資担保基金管理センター、上海市財政局に認定され、その二つの機関と協力契約を締結した担保会社および区政府の中小企業政策的融資プラットフォームより提供した融資担保である。
各企業は政策的担保プラットフォームを一つのみ選び、財政利息補助・費用補助政策を享受することができる。
三、援助基準
(一)担保手数料の補助
担保手数料率は最高で1.5%、担保手数料の補助金額は最高で30万元を超えない。
(二)利息の補助
1、科学技術イノベーション企業は以下の通りである。
(1)ハイテク技術認証を受けた企業
(2)「専精特新」(専業化、名品、特色、新製品)企業
(3)「科学技術小巨人」(政府によるハイテク商品開発の承認)企業
(4)その年に市級以上の科学技術成果賞の称号を得た企業
(5)双軟(ソフトウェア企業、ソフトウェア製品)認証を取得した企業
(6)ハイテク成果転換の企業
(7)その他の関連認証を取得し、かつ関連認証が有効期間内にあるハイテク企業
最高で銀行の基準金利の50%を超えない分で補助金を支給し、具体的な補助金の金額は最高で50万を超えない。
2、その他の企業は最高で銀行の基準金利の20%を超えない分で補助金を支給し、具体的な補助金の金額は最高で20万を超えない。
四、基本条件
(一)工商行政管理機関に登録された企業で、独立採算し、損益の責任を自分で負い、法人資格を持つこと。
(二)法律に基づき、本区で税務登録を行い、納税すること。
(三)国家の関連商業銀行またはその他の法律に基づいて設立された金融機関に口座を開設し、信用状況が良好であること。
(四)信用不良記録及び重大な民事、経済紛争がないこと。
(五)財務会計・計算が規範に合致すること。
(六)すでに銀行貸付金を全部返済しており、返済してから一年以内であること。
五、申請資料
区財政局は企業から提出された申請資料を受理する責任がある。
企業は期限通りに貸付金を返済した後の一年間以内に地域の財政局に申請を提出し、要求通りに関連資料を提出しなければならない。
(一)申込書(正副二通)。
(二)貸付用途の状況説明。
(三)担保手数料の領収書と担保手数料の支払証明書。
(四)銀行の利息支払伝票。
(五)借入証明書と返済証明書。
(六)借入契約。
(七)市級以上の科学技術成果賞の称号を得た関連証明書。
(八)ハイテク技術企業の関連証明書。
(九)技術発明特許を得た証明書。
(十)企業の二年間の財務会計報告書、最近の年度所得税清算財務諸表。
(十一)その他の関連資料。
以上の資料の写しには企業の公印を押さなければならない。
六、支持しない場合
(一)財政部門が要求する財務報告書及び関連資料を提出していない。
(二)期限を過ぎて貸付金を返済するか、貸付金を返済できない。
(三)企業に信用不良記録がある。
(四)その他の支持しない事項。
七、附則
(一)中国、上海市の関連政策の規定を適用するとともに、実施方法を適用する場合、一律に優先的に中国、上海市の関連規定を執行し、同一の援助対象を手厚く待遇することができるが、関連財政援助資金を繰り返し享受してはならない。
(二)本実施方法が実施された後、財政利息補助・費用補助に関する基準は、本実施方法に準ずる。本実施方法は中国や上海市の重大な政策変化に遭遇した場合、相応の調整を行い、中国や上海市の政策を基準とする。
(三)本実施方法は2019年12月1日から実行し、有効期間は五年とする。
(四)審査、支給プロセスなどの具体的な細則は別途制定する。
(五)本実施方法の解釈権は区財政局にある。