静安区による人的資源サービス産業発展に関する実施方法
原稿発送の期日:2020-01-16 訪問回数:

『人的資源と社会保障部、国家発展と改革委員会、財政部による人的資源サービス業発展の加速に関する意見』(人社部発〔2014〕104号)、『中国共産党上海市委員会弁公庁、上海市人民政府弁公庁が印刷・配布した「上海サービス」ブランドの知名度を上げ、新世代上海発展戦略優位性を素早く構築する三年行動計画(2018-2020年)の関する通知』(滬委弁発〔2018〕17号)を徹底的に実行するため、業界別のリーディングカンパニーを集め、グローバル化、ハイエンド化、プロフェッショナル化な中国重点人的資源サービス要衝プラットフォームを築き、『静安区による積極的な財政政策を実施し経済成長モデルの転換を促進することに関する若干の意見』及び『静安区による「第十三次五ヵ年」国家サービス業の総合改革試行の実施に関する実施意見』に基づき、当実施方法を制定する。

一、特定項目資金

「静安区人的資源サービス産業発展特定項目資金」を設立し、予算管理に組み込み、『静安区による産業発展特定項目資金の使用と管理の規範化に関する実施意見』及び財政予算資金の関連規定に基づき、管理と使用を行う。

二、支援対象

認定済みで、登録、納税所属関係が本区の人的資源サービス機構及び本区で人的資源サービス関連イベントとプロジェクトを行っている人的資源サービス業界協会、その他の組織にある。

三、支援対策

(一)人的資源サービス産業の集約の支援

1.オフィス賃貸/購入手当。新規導入され、認定済みの重点的な人的資源サービス機構が本区において自社利用目的でオフィスを借りた場合、年間賃貸料金の30%を三年間支援し続ける。三年間の手当総額は100万元以下とする。本区において自社利用目的でオフィスを購入した場合、賃貸支援と同じ基準の三年総額に基づき、一括の資金支援を行う。最高100万元までである。

2.内装手当。新規導入し、認定済みの重点的な人的資源サービス機構が本区でオフィスを賃貸又は購入した場合、オフィスの規模により、50万元以下の内装手当を支給する。

3.人的資源サービス産業パークの建設と発展の支援

(1)認定済みの人的資源サービス産業の集約化、規模化発展に重要貢献した人的資源サービス機構又は産業パーク管理サービス機構は一定の財政手当を支給する。手当金額は100万元以下とする。

(2)人的資源サービス産業パーク機能の向上、ビルモデルチェンジ、関連施設、生態環境等のプロジェクト建設を支援し、投資総額の30%の財政手当を支給する。手当金額は500万元以下とする。

3.人的資源サービス企業のイノベーション発展の支援

1.研究開発手当。

(1)人的資源サービス業務の応用とモバイルネットワークの融合をサポート。クラウドコンピューティング、ビッグデータ、モバイル端末、O2O等の情報技術を積極的に活用し、人的資源サービス産業の発展を推進した場合は一定の財政手当が支給される。独自の知的財産権を所有する人的資源サービス企業はランク別に一定の手当が支給される。

(2)人的資源サービス業界協会、人的資源サービス企業或はその他の組織が人的資源サービス理論、ビジネスモード、重要技術、新興業態などの方面における研究開発と応用を行うことをサポートし、相応の成果に対して一定の財政手当を支給する。

(2)人的資源サービス業界協会、人的資源サービス企業或はその他の組織がビッグデータを活用し、人材選別、人材分類評価、人材データベース、人材指数発表、人的資源サービス業統計体系などの専門研究を行うことをサポートし、相応の成果に対して一定の財政手当を支給する。

2.上場手当。主板、中小板、創業板及び海外市場で上場した企業及び新三板、上海株式所有権委託管理取引センター(Q板を除く)で上場した企業はそれぞれ一括の財政手当を支給する。

3.人的資源サービス企業のランクアップを支援

1.ブランド構築ボーナス。企業が国際レベル、国家レベル、市レベルのブランド、商標、名誉及び業界のリード地位にある資質認証を獲得した場合は政府から一定の報奨が支給される。ブランド構築の報奨は、最高額を選択できるが、複数同時に受け取ることはできない。

2.海外拡張手当。一定条件を持つ本土人的資源サービス機構が海外拡張し、国際的有名な人的資源サービス機構と協力し、海外人的資源サービスネットワークを建設し、国際市場を開拓することを激励し、一定の財政手当を支給する。

3.交流展覧会手当。人的資源サービス企業、人的資源サービス業界協会或はその他の組織が本区で国内国外人的資源サービス業ハイエンドサミット、ブランド普及、業界交流、展覧会などのイベント開催をサポートし、認定により50万元以下の一括手当を支給する。

4.標準化建設手当。国際標準、国家基準、業界標準と地方標準の制定起草をリードした人的資源サービス企業、人的資源サービス業界教協及びその他の組織に対し、基準が発布され次第、100万元以下の一括手当が支給される。

5.人的資源サービス企業の特定項目評価を開催し、評価された優秀革新業務、優秀誠実サービス示範企業と機構には政府から一定の報奨が支給される。

(四)人的資源サービス産業の人材導入を支援

1.人的資源サービス企業が導入、雇用したハイレベル人材について、その子女が入学、保育園入園及び交通方面をサポートし、市、区政府が公布した人材導入関連の特待政策が適用される。

2.認定済みの重点的な人的資源サービス企業の専門人材(人数限定)は本区の「人材マンション」への入居が優先的に考慮される。

3.認定済みの人的資源サービス産業の集約と発展に重要貢献した団体又は主な経営者には一定の財政手当を支給する。

四、附則

(一)中国、上海市の関連政策規定と本案の規定条件を同時に満たす場合は、国家、上海市の関連規定を優先する。同一の支援対象を手厚く待遇することができるが、同じ財政支援資金を繰り返し享受してはならない。

(二)本案実行機関、中国及び上海市の重大政策変化が発生した場合は相応に調整される。本区が公布した規定が本方法と一致しない場合、本方法を基準とする。。

(三)本案の解釈権は区人的資源と社会保障局にある。

(四)本案は発表した当日より有効とし、有効期限は2020年12月31日までとする。